売買契約時にかかる費用
マンションを購入する際には、売主と売買契約を結ぶことになりますが、このときさまざまな費用が必要となります。そのうちの一つに「印紙税」と呼ばれる税金があります。
印紙税
印紙税とは国税の一種で、契約書・領収書・手形といった、法律により「課税文書」とされる書類の発行時に発生します。
印紙税は書類を発行する側が国に対して支払う必要があり、該当する書類に対してあらかじめ指定された金額の「収入印紙」を貼って、割印(消印)をすることで納税したことになります。
マンションを売買する際は、売主・買主それぞれ1通ずつ契約書を作成することになるため、買主も契約書1通分の印紙税を支払うことになるわけです。
印紙税は契約の金額によって、以下のように指定されています。
(印紙税は2020年3月31日まで軽減措置の対象です。以下表は、軽減措置が適用された場合の金額です。)
■マンション売買契約時にかかる印紙税の金額
契約金額 印紙税の金額
500万円超~1,000万円以下 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 10,000円
5,000万円超~1億円以下 30,000円
住宅ローンの借り入れにかかる費用
住宅ローンを利用する場合は、借入時にいくつかの費用がかかります。実際にどのくらいかかるかは金融機関やローンの種類などによって異なります。
具体的な費用の種類は以下の通りです。
事務手数料
住宅ローンの借り入れにあたり、対象の金融機関に対して支払う手数料です。事務手数料には、借入金額に対し指定の割合(目安は2%程度)を支払う「定率型」と、借入金額にかかわらず一定額を支払う「定額型」の2種類があります。
なおネット系の銀行は比較的事務手数料が安くなっているため、費用を節約したい場合はあわせてチェックしてみるとよいでしょう。
ローン保証料
住宅ローンを利用する際は、契約者が返済できなくなったときの代わりに支払ってくれる保証会社と契約することになります。
このとき、保証会社に対して支払うのが「ローン保証料」です。借入の際に一括で支払うケースや、金利に上乗せして支払うケースの他、金融機関によっては無料となることもあるようです。
印紙税
売買契約時だけでなく、住宅ローンの借り入れの際にも「金銭消費貸借契約書」発行にあたって印紙税がかかります。印紙税の金額は、以下の通りローン金額のよってかわります。
■住宅ローン借入時にかかる印紙税の金額
ローン金額 印紙税の金額
100万円超~500万円以下 2,000円
500万円超~1,000万円以下 10,000円
1,000万円超~5千万円以下 20,000円
5千万円超~1億円以下 60,000円
団体信用生命保険料
団体信用生命保険とは住宅ローン返済途中で、契約者に万が一のことがあった場合に、返済が終わっていない分を賄ってくれる住宅ローン専用の生命保険です。
保険料は借入金額によって異なります。また保険料は金利の一部として、毎月のローンの支払いの中に含まれていることが多いです。
火災保険料、地震保険料
住宅ローンを借りる際は、万が一の備えとして火災保険へ加入することが必須となる場合が多いです。
一方、地震保険に関しては加入が必須ではありませんが、地震による火災は火災保険では保障されないため、加入することが推奨されます。
住宅ローン借入時には、結果的にこれらの保険料がかかることになります。
登記にかかる費用
マンションなど不動産の登記とは、土地・建物を誰が所有しているかなどの権利関係を国が管理する登記簿へ登録してもらうための手続きです。
マンションを購入する際は、その所有権について登記する必要がある他、住宅ローンを利用するのであれば、抵当権設定登記をする必要もあります。
登記の際には、登録免許税という税金を支払うことになります。登記時にかかる登録免許税の計算方法は「マンションの評価額×0.4%」です。
なお2020年3月31日まで、所定条件を満たしている場合は軽減措置が適用され、税率が0.15%となります。
登記の手続きは、一般的には司法書士に依頼することが多いですが、その際の費用は50,000円~100,000円前後です。
なお自分ですれば節約になりますが、手続きをするには不動産に関する詳しい知識が必要となるので、実際には難しいでしょう。
購入後にかかる税金
マンションの購入後には、以下にあげる税金がかかります。こちらもあらかじめ把握しておいて、スムーズに対応できるようにしましょう。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物を購入したときに支払う必要がある税金(地方税)です。
不動産所得税の計算方法は「マンションの評価額×3%」ですが、所定の条件を満たすと軽減措置を適用することも可能です。軽減措置に関しては各都道府県の税務署に確認してみてください。
固定資産税
固定資産税は、マンションなどの固定資産を所有している場合にかかる税金(地方税)です。
毎年、その年の始まり(1月1日)の段階で固定資産を所有している方が、支払う必要があります。計算方法は「所有しているマンションの評価額×1.4%」です。
都市計画税
都市計画税とは、自治体が都市計画事業や土地区画整理事業を行うのに充てるための税金(地方税)です。
固定資産税と同様に、1月1日の段階で固定資産を所有している場合に支払う必要があります。計算方法は概ね「所有しているマンションの評価額×0.3%」です。なお税率に関しては自治体によって異なり、0.3%が上限となっています。
マンションだからこそかかる管理費用や修繕積立金
マンションを購入する場合は、購入した後にもいくつかの費用がかかります。
具体的にはマンションの日常的な管理にかかる費用(管理費用)や、マンション自体の修繕をするための積立金(修繕積立金)を支払うことが必要です。その他、駐車場を利用するのであれば、駐車場代もかかります。
引越しやインテリアなどにかける費用も考えておこう
ここであげた以外にも、引っ越しのためにまとまった費用がかかることも覚えておく必要があります。
また、購入したマンションにあわせてインテリアを工夫したいのであれば、家具などを買いそろえるための費用も発生します。
マンションを購入する際は、単純にマンションの販売価格を払うだけではすみません。また、購入後にもさまざまな費用はかかります。
少なくとも、販売価格に5~10%程度の費用をプラスして、購入資金を用意しておきましょう。